新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等の税負担を軽減するため、令和3年度課税分の事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税を軽減します。
令和3年度分の固定資産税の軽減について (PDFファイル: 314.6KB)
1.対象要件
(1)事業収入が減少していること
令和2年2月1日~10月31日の任意の3ヶ月間の事業収入が前年の同時期に比べて30%以上減少していること。
(2)中小事業者等であること
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・資本金等を有しない従業員が1,000人以下の法人
・従業員が1,000人以下の個人事業主
(大企業の子会社、性風俗関連特殊営業者を除く。)
2.対象資産
事業用家屋及び償却資産
(その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による 所得の計算上損金または必要経費に算入されるものなど)
3.軽減率
事業収入の減少割合によって軽減される割合が異なります。
事業収入の対前年同期比率減少率 | 軽減率 |
50%以上減少 | 全額軽減(100%) |
30%以上50%未満減少 | 2分の1軽減(50%) |
4.確認から申告までの流れ

1. 税理士や会計士といった認定経営革新等支援機関等に以下の確認を依頼してください。
ア)特例適用対象となる中小事業者等であること(申告書の誓約事項で確認)
イ)事業収入が30%以上減少していること(会計帳簿等で確認)
ウ)特例適用家屋の居住用・事業用割合について
(所得税青色申告決算書、収支内訳書等で確認)
2. 認定経営革新等支援機関等から上記、1.ア)~ウ)の確認を受けてください。
(その際、特例申告書の裏面にある認定経営革新等支援機関等確認欄に記名・押印してもらうこと)
認定経営革新等支援機関等については、次のホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kikan.htm
金融庁ホームページ http://www.fsa.go.jp/status/nintei/
3. 下郷町への申告
特例申告書に必要書類(下記「下郷町へ提出する書類」参照)を添えて、下郷町役場に提出してください。
5.提出書類について
提出書類
(2)事業収入の減少を証する書類
(3)特例対象資産が事業の用に供していること等を証する書類
(4)特例対象資産関係書類
(5)上記の書類以外で「認定経営革新等支援機関等」に提出した書類一式
その他
提出書類等確認シート(PDFファイル:104.5KB):上記「提出書類」の詳細は、このシートでご確認ください。また、提出時はこのシートも添付してください。
日本標準産業分類表(PDFファイル:11.4KB):申告書に記載する「業種名」は、こちらをご確認ください。
6.制度について
制度の詳細については、以下のホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ
新型コロナウイルス感染症による固定資産税の減免について
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
Q&A集
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200903zeisei_qa.pdf
更新日:2020年12月18日