セーフティネット保証5号の認定申請について(新型コロナウイルス感染症関連)
セーフティネット5号(業績の悪化している業種)の内容
セーフティネット保証5号とは、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための国の制度です。
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、3月6日からセーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことが決定されました。
要件を満たす中小企業者として、市町村の認定を受けた中小企業者は、各金融機関の融資を利用する場合、信用保証協会による80%保証を受けることが可能となります。
認定が必要な場合は、認定要件を確認し、添付書類を添えて商工観光係へ認定申請書を提出してください。
セーフティネット保証制度の詳細は、以下の関連リンクをご確認いただくか、福島県信用保証協会にお問い合わせください。
また、融資のお申込み、ご相談については町内の各金融機関にお問い合わせください。
認定要件
次のいずれかに該当する者として町の認定を受けた中小企業者
- 国の指定する業種に属する事業を営んでいること。
- 最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること。
※時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可。
認定申請
【通常の様式】
【認定基準緩和の様式】
【創業者等運用緩和の様式】
・最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 様式第5-(イ)-10’(ワード:20.9KB)
・令和元年12月比較 様式第5-(イ)-11’(ワード:20.8KB)
・令和元年10月~12月比較 様式第5-(イ)-12’(ワード:23.7KB)
更新日:2022年03月07日