○下郷町野外活動施設条例
昭和60年11月25日条例第23号
下郷町野外活動施設条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、町民等の福祉の増進を図るため、野外活動施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 野外活動施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下郷町野外活動施設

(愛称 養鱒公園いこいの広場)

下郷町大字落合字左走1808番地の1及びその周辺の地域

(使用許可)
第3条 野外活動施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 町長は、野外活動施設の管理上必要があると認めたときは、前項の許可をする際にその使用について条件を附することができる。
(使用許可の制限)
第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは、野外活動施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し又は、善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があると認めたとき。
(4) 前号に掲げるもののほか、その設置目的に反するとき。
(目的外使用等の禁止)
第5条 第4条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。
(使用許可の取消し等)
第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、その使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の目的又は、条件に違反したとき。
(3) 使用許可後において第5条各号の一に該当したとき。
2 前項の場合においては、使用者が損害を受けることがあっても、その責めを負わない。
(使用料)
第7条 野外活動施設の使用料は、無料とする。ただし、別表に掲げる施設を使用する場合は、同表に定める使用料を納入しなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、研修室の使用に当たり公用又は公益上特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不返還)
第9条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなかったとき。
(2) その他町長が特別の理由があると認めたとき。
(施設等の変更の禁止)
第10条 使用者は、野外活動施設の使用に際し、これに特別の設備をし又はその現状の変更をしてはならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。
(原状回復)
第11条 使用者は、野外活動施設の使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは、使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設及び設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、故意又は過失により施設及び設備を損傷し又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し又は免除することができる。
(管理運営)
第13条 野外活動施設の管理運営は、下郷町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年下郷町条例第7号)の定めるところにより町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。
2 指定管理料は、毎年度予算の定める範囲内で、指定管理者と協議のうえ定めるものとする。
(管理の代行等)
第14条 前条第1項の規定により指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 野外活動施設の維持管理に関すること。
(2) 第3条、第4条、第6条、第7条、第8条及び第9条に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認める業務。
(指定管理者が行う管理の基準)
第15条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に野外活動施設の管理を行わなければならない。
2 使用料は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、使用料を自己の収入として収受するものとする。
(指定管理者の指定の期間)
第16条 指定管理者が野外活動施設の管理運営を行う期間は、指定の日から起算して5年を限度とする。ただし、指定期間満了後において、再指定することができるものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。
附 則(昭和62年3月13日条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月20日条例第16号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月22日条例第9号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月21日条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月21日条例第16号)
この条例は、公布の日以降において、規則で定める日から施行する。
附 則(平成17年12月26日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月12日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月12日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日条例第4号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)

施設名

使用者の区分

使用料金

使用基準

研修室


冬期間

その他の期間

・1室3時間

使用時間が1時間増すごとに100円とする。

ただし、1時間に満たない場合は1時間とする。

※ 冬時間は毎年11月1日から毎年3月31日までとする。


円

円

町民等

550

340

その他の者

870

570

高校生以下

550

340




ゴーカート



円

・1台1周(利用券)

1人乗り


400

2人乗り


500

バーべキューハウス

鉄板2枚付

炊事場使用



円

1棟1回



360