○下郷町林産物展示販売施設設置条例
平成6年3月22日条例第2号
下郷町林産物展示販売施設設置条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき農林業の振興と地域の活性化を図るため林産物展示販売施設(以下「展示販売施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 展示販売施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 下郷町林産物展示販売施設
(愛称 下郷町物産館)
位置 下郷町大字弥五島字道上3,177番地
(業務)
第3条 展示販売施設において行う業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 地場産品、特産品等の販売
(2) 飲食物の提供
(3) 前各号に掲げるもののほかその設置の目的を達成するために必要な業務
(使用許可)
第4条 展示販売施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の許可をしてはならない。
(1) 展示販売施設における秩序を乱し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 展示販売施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか設置の目的に反するとき。
(使用許可の取消し等)
第5条 町長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときはその許可を取消し、又は、制限することができる。
(1) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) この条例又は、この条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(損害賠償)
第6条 故意又は、過失により展示販売施設の施設、設備、備品等を滅失し又は、棄損した者は、町長の指示するところに従いその損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(管理運営)
第7条 展示販売施設の管理運営は、下郷町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年下郷町条例第7号)の定めるところにより町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。
2 指定管理料は、毎年度予算の定める範囲内で、指定管理者と協議のうえ定めるものとする。
(管理の代行等)
第8条 前条第1項の規定により指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 展示販売施設の維持管理に関すること。
(2) 第4条及び第5条に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認める業務。
(指定管理者が行う管理の基準)
第9条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に展示販売施設の管理を行わなければならない。
(指定管理者の指定の期間)
第10条 指定管理者が展示販売施設の管理運営を行う期間は、指定の日から起算して5年を限度とする。ただし、指定期間満了後において、再指定することができるものとする。
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日以降において、規則で定める日から施行する。
附 則(平成17年12月26日条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月12日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。