固定資産税の課税免除について

農林水産業および観光業を営む事業者が特定の事業活動を実施する場合、固定資産税が免除されます。詳細は下記のとおりです。

1.制度の概要

農林水産業および観光業、または関連する産業を営んでいる事業者を対象に固定資産税を免除する制度です。

福島県内において、福島復興再生特別措置法に基づく特定事業活動(※1)を実施しているとして福島県知事の指定を受けた事業者が、事業実施計画に基づき施設、設備等を新・増設してその事業の用に供した場合、新・増設した資産について、所定の申請をすることにより固定資産税が免除されます。

(※1)特定事業活動とは特定風評被害(※2)が経営に影響を及ぼしておりその影響に対処するために実施する新たな事業活動のこと。
 例)新たな事業の開拓、事業再編による新たな事業の開始、収益性の低い事業からの撤退、事業の再生など

(※2)特定風評被害とは放射能汚染の有無やその状況が正しく認識されていないことに起因する農林水産物やその加工品の販売等の不振や観光客の減少など

※ 制度の詳細及び指定申請書等の様式については福島県ホームページにてご確認ください。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-tokusoho1070.html

2.申請することができる事業者

以下のいずれかの産業を福島県内において特定事業活動を実施する個人事業者または法人。

(1)農林水産業の生産、加工、流通及び販売等に関する事業

(2) 観光の振興に寄与する事業(観光誘客や滞在の促進等)

詳細については特定事業活動振興計画(※3)の内容をご覧ください。

(※3)特定事業活動振興計画とは福島県復興再生特別措置法に基づき、特定事業活動の振興を図るための福島県が作成する計画のこと。特定事業活動の振興を図るために実施しようとする措置などが記載されています。

3.課税免除の要件

特定事業活動を実施する事業者として、令和3年4月20日~令和8年3月31日までに福島県知事の指定を受け、指定を受けた特定事業活動を適切に実施していることについて認定を受けていること。

4.課税免除の対象となる固定資産

福島県知事の指定を受けたあと、新たに取得または設置した以下の資産が課税免除の対象となります。

・ 建物及び附属設備

・ 構築物

・ 機械及び装置

・ 建物等の敷地である土地
(土地の取得から1年以内に当該土地を敷地とする建物等の建設の着手があった場合に限る)

注)事業年度終了後1ヶ月以内に、適切な事業の実施について福島県知事の認定を受ける必要があります。

5.課税免除の期間

対象となった資産(家屋、家屋の敷地である土地、償却資産)に係る固定資産税が課税されることとなる年度から5年度分を課税免除。

(例1)令和3年12月1日取得の場合:令和4年度から5年度分を課税免除

(例2)令和8年3月1日取得の場合:令和9年度から5年度分を課税免除

6.申請の際に提出する書類

提出書類一覧
(1) 福島復興再生特別措置法に基づく特定事業活動における
固定資産税課税免除申請書
【様式は次のファイルをダウンロードしてご利用ください】
申請様式(PDF)(PDFファイル:312.8KB)
申請様式(エクセル)(Excelファイル:33.3KB)
(※両面印刷)
(2) 特別償却等理由書
(国税の特別償却または税額控除を行わなかった場合)
(3) 事業実施計画書の写し
(事業者から福島県に提出したもの)
(4) 指定書の写し
(福島県から事業者に交付されたもの)
(5) 事業実施報告書の写し
(事業者から福島県に提出したもの)
(6) 認定書の写し
(福島県から事業者に交付されたもの)
(7) 固定資産台帳等(減価償却資産の明細がわかるもの)
(8) 償却資産の配置図(ロケーション図)
(9) 法人税確定申告書の写し
(10) 家屋を取得した場合は以下の書類を提出
ア.家屋の登記簿謄本(コピー可)
イ.建物配置図
ウ.建物平面図
(11) 土地を取得した場合は以下の書類を提出
ア.土地の登記簿謄本(コピー可)
イ.土地の取得後1年以内に当該土地を敷地とする建物の
建設が着手されたことを確認できる書類(建築工事契約書の写し等)

7.申請の期限

課税免除の適用を受けようとする各年度の初日が属する年の3月20日まで。

(翌年の3月20日まで。)

お問い合わせ先

税務課 課税係

〒969-5345
福島県南会津郡下郷町大字塩生字大石1000番地
電話番号:0241-69-1155 ファックス番号:0241-69-1134

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更新日:2021年12月27日