固定資産税

固定資産税のご案内

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在、市町村内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。

固定資産税を納める人
土地・家屋 登記簿又は土地・家屋課税台帳に所有者として登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている事業者

ただし、所有者として登記(登録)されている人が、賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日現在で、その土地・家屋等を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。

税額の算定方法

固定資産税は、次の手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

  1. 固定資産を評価して評価額を決定し、その評価額をもとに、 課税標準額を算定します。
  2. 課税標準額 × 税率(1.4%)= 税額となります。
  3. 税額等を記載した納税通知書を、納税義務者あてに送付します。

納付方法

納税通知書により、次の納期内(年4回)に納めていただきます。

第1期:4月(第1期の納期は、評価替え年度においては5月となります。)
第2期:7月
第3期:11月
第4期:翌年2月

全期前納報奨金は平成21年度より廃止されました。

その他

固定資産(土地・家屋)に関する届出・申告について

土地または家屋の所有者が亡くなられた場合

土地や家屋に対する固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に対して課税されますが、下郷町の固定資産課税台帳に登録されている土地・家屋の所有者が亡くなられた場合には、以下の届出が必要となります。
なお、亡くなられた方が所有していた土地・家屋が登記されている場合、通常、法務局にて、相続の登記をし、所有者の名義を変更します。

「相続登記」が年内に完了した場合

翌年度以降の固定資産税は原則1月1日現在の登記上の所有者、すなわち相続登記が行われた後の新しい所有者に課税されますので、税務課への届出は必要ありません。
また、法務局に登記されていない家屋(未登記家屋)を相続された方は、その家屋についての「未登記家屋所有者変更届」を税務課に提出してください。

「相続登記」が年内に完了していない場合

翌年度以降の固定資産税の納税義務者は、賦課期日である1月1日現在における土地・家屋の所有者(亡くなられた方)のままとなってしまいます。この場合、亡くなられた方が所有していた土地・家屋を現に所有する方(相続人)を、新たな納税義務者として固定資産税を課税することとなりますので、当該土地、または家屋を相続された方は、税務課まで「相続人代表者届出書」を提出してください。

共有資産代表者とは

 土地・家屋などの固定資産税を複数の人で共有する場合は共有者全員が納税義務者(連帯納税義務者)となります。
 ただし納税通知書は、その共有者の中から町内在住・持分割合・登記順位等を基に1名を代表者に指定し、その方に送付させていただいています。

共有代表者を変更する場合

 共有代表者を変更する場合は「共有代表者指定(変更)届」が必要です。
 旧共有代表者が死亡しているの場合は、相続人代表者も併せて提出してください。

様式をダウンロードし必要事項を記入のうえ受付窓口まで提出してください。

お問い合わせ先

税務課 課税係

〒969-5345
福島県南会津郡下郷町大字塩生字大石1000番地
電話番号:0241-69-1155 ファックス番号:0241-69-1134

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更新日:2022年03月15日