法人町民税
法人町民税のご案内
法人町民税は、下郷町内に事務所・事業所などを設けている法人などに課税されます。
納税義務者
納税義務者 | 納める税金 |
---|---|
下郷町内に事務所・事業所を設けている法人 | 均等割・法人税割 |
下郷町内に寮などがある法人で、事務所・事業所がない法人 | 均等割 |
下郷町内に事務所・事業所または寮などがある、法人でない社団または財団 収益事業を行わないものに限る |
均等割 |
税率
均等割
法人等の区分ごとの税金
法人等の区分 | 町内の従業者数 | 均等割(年額) |
---|---|---|
資本金等の額が50億円を超える法人 | 50人超 | 3,000,000円 |
資本金等の額が50億円を超える法人 | 50人以下 | 410,000円 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 1,750,000円 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 | 50人以下 | 410,000円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 400,000円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 160,000円 |
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 150,000円 |
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 130,000円 |
資本金等の額が1千万円以下の法人 | 50人超 | 120,000円 |
上記に掲げる法人以外の法人等 | 50,000円 |
法人税割
法人税額の6.0%
法人等の設立・設置・変更に伴う届出
下郷町内に、新たに法人等を設立したり事務所等を設置した場合は、20日以内に登記簿謄本(写し)と定款(写し)を添えて、法人設立・設置届(PDF)を提出してください。また、所在地・代表者・資本金などの変更があった場合も法人異動届(PDF)を提出してください。
更新日:2024年09月19日