法人町民税

法人町民税のご案内

法人町民税は、下郷町内に事務所・事業所などを設けている法人などに課税されます。

納税義務者

納税義務者と納める税金
納税義務者 納める税金
下郷町内に事務所・事業所を設けている法人 均等割・法人税割
下郷町内に寮などがある法人で、事務所・事業所がない法人 均等割
下郷町内に事務所・事業所または寮などがある、法人でない社団または財団
収益事業を行わないものに限る
均等割

税率

均等割

法人等の区分ごとの税金
法人等の区分ごとの税金
法人等の区分 町内の従業者数 均等割(年額)
資本金等の額が50億円を超える法人 50人超 3,000,000円
資本金等の額が50億円を超える法人 50人以下 410,000円
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 50人超 1,750,000円
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 50人以下 410,000円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 50人超 400,000円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 50人以下 160,000円
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人 50人超 150,000円
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人 50人以下 130,000円
資本金等の額が1千万円以下の法人 50人超 120,000円
上記に掲げる法人以外の法人等 50,000円

法人税割

法人税額の6.0%

法人等の設立・設置・変更に伴う届出

下郷町内に、新たに法人等を設立したり事務所等を設置した場合は、20日以内に登記簿謄本(写し)と定款(写し)を添えて、法人設立・設置届(PDF)を提出してください。また、所在地・代表者・資本金などの変更があった場合も法人異動届(PDF)を提出してください。

お問い合わせ先

税務課 課税係

〒969-5345
福島県南会津郡下郷町大字塩生字大石1000番地
電話番号:0241-69-1155 ファックス番号:0241-69-1134

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更新日:2024年09月19日