後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度の被保険者となる方

75歳以上の方(75歳の誕生日から)

  • 誕生月の前月下旬に通知をし、誕生日前までに役場窓口で高額療養費支給申請の手続をしますので、印鑑、預金通帳現物を持参願います。
  • 国民健康保険以外の方(被扶養者含む)について、それまで加入していた医療保険を脱退する手続が必要な場合があります。脱退前に現在お使いの被保険者証と高齢受給者証を持参願います。

65歳以上 74歳以下で一定の障害がある方で認定を受けた方(認定を受けた日から)

  • 現在お使いの被保険者証、印鑑、身体障害者手帳等の障害を証明するものを持参願います。

外部リンク

加入脱退に係わる届出

届出一覧

届出一覧
こんなとき 手続に必要なもの
他市町村に転出するとき 被保険者証、印鑑、限度額適用・標準負担額減額認定証(該当者のみ)、特定疾病認定受療証(該当者のみ)
福島県内から転入してきたとき 前住所地から交付された後期高齢者医療被保険者に係る異動連絡票(広域内異動用)、印鑑
福島県外から転入してきたとき 印鑑、前住所地の市町村が交付する「負担区分等証明書」または「所得証明書」(交付を受けている場合)一定の障害がある場合は、転入前の市区町村長が発行した障害認定証明書または障害が確認できる身体障害者手帳等
65歳を過ぎて一定の障害の状態になり、後期高齢者医療制度に加入するとき 身体障害者手帳、療育手帳、障害年金証書、障害者手帳(精神)のいずれか、健康保険証、印鑑、預金通帳現物
他保険に加入し障害認定を撤回するとき。または、障害認定の要件に該当しなくなったとき(65 歳~74 歳の方) 被保険者証、印鑑、限度額適用・標準負担額減額認定証(該当者のみ)、特定疾病認定受療証(該当者のみ)
被保険者が死亡したとき 1被保険者証の返還、2葬祭費の申請、3申立・誓約書
(医療給付費還付用)
(被保険者証、印鑑、喪主および相続人の預金通帳現物、減額認定証(該当者のみ))
生活保護を受けるようになったとき 被保険者証、生活保護開始決定通知書、印鑑
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止決定通知書、印鑑、預金通帳現物
被保険者証の紛失等で再交付を受けるとき 免許証・介護保険証等の身分証明書、印鑑、委任状(本人・家族以外が請求の場合)
高額療養費支給申請をするとき 被保険者証、支給対象者名義の預金通帳現物、(本人以外へ支給希望の場合は委任状と代理人の身分証明書)
氏名または町内住所が変わったとき 印鑑、被保険者証、減額認定証(該当者のみ)

手続きの内容によっては、上記以外のものが必要になる場合があります。
加入・脱退が判明したときは、速やかに手続きをお願いします。

各種給付

給付の申請には、領収書等の関係書類、被保険者本人の印鑑、被保険者証、預金通帳現物が必要です。なお、代理による申請も可能です。
本人の口座以外の口座に振り込む場合は、身分証明書、委任状、口座名義人の印鑑が必要です。

療養の給付(病気やけがの治療を受けたとき)

被保険者は、病気やけがで医療機関を利用したときは、医療費の1割(現役並み所得者は3割。)を自己負担し、9割(7割)を福島県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が給付します。

入院時食事療養費(入院したときの食事代)

被保険者は、入院したときの食事代のうち、国が定めた費用を自己負担し、残りを広域連合が給付します。

入院時生活療養費(療養病床に入院したときの食事代・居住費)

被保険者は、療養病床に入院したときの食事代と居住費のうち、国が定めた費用を自己負担します。療養病床とは、主に長期療養を必要とする患者のための病床のことです。

高額療養費(1か月間に払った自己負担額が高額になったとき)

被保険者は、1か月に支払った医療費(月の初日から末日までを計算期間とします。)が、国が定めた限度額を超えたときは、窓口に申請し、認められると限度額を超えた分を高額療養費として受給できます。
高額療養費支給申請時に口座登録していれば、自動的に登録口座に振り込まれます。

高額介護合算療養費(1年間に払った自己負担額が高額になったとき)

被保険者は、1年間に支払った医療費と介護保険サービスの利用料の合計額が、国が定めた限度額を超えたときは、窓口に申請し、認められると限度額を超えた分を高額介護合算療養費として受給できます。

療養費(やむをえず全額自己負担したとき)

急病などで保険証を持たずに医療機関にかかったとき、医師の指示により義手・義足・義眼・コルセットを装着したときなどは、いったん全額自己負担しますが、後から申請して認められると自己負担分以外が療養費として受給できます。

葬祭費(被保険者が死亡したとき)

被保険者が死亡したときは、葬祭を行う者(喪主)に対して葬祭費が支給されます。

限度額適用・標準負担額減額認定証

住民税非課税世帯の方は、入院した際に医療機関窓口での支払い金額が軽減される制度があります。入院などのとき、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口に提示すると、医療機関での支払いが自己負担限度額までとなります。認定証の交付を希望する人は、役場町民課戸籍保険係に申請してください。
なお、この認定証は保険証と一緒に事前に医療機関窓口へ提示しないと減額が受けられませんのでご注意ください。
また、世帯構成員の所得・課税の状況等に変更があった場合は、区分の変更又は取消しとなります。

申請時に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証または被保険者番号がわかるもの
  • 印鑑

お問い合わせ先

町民課 戸籍保険係

〒969-5345
福島県南会津郡下郷町大字塩生字大石1000番地
電話番号:0241-69-1133 ファックス番号:0241-69-1134

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更新日:2020年09月08日