自動車臨時運行許可(仮ナンバー)申請について

自動車臨時運行許可とは

未登録自動車の新規検査・登録や、車検切れ自動車の継続検査を受けるためなど、そのままでは道路上の運行が認められない自動車について、道路運送車両法に定められた場合に限り、あらかじめ運行期間・目的・経路等を特定したうえで一時的に運行を許可するものです。

申請できる車両

普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車、大型特殊自動車など

許可対象目的

原則として、一つの運行目的ごとに申請が必要となります。また、許可を受けた内容以外に使用することはできません。

≪許可できる例≫

・新規登録や継続車検等のため陸運支局等へ回送する場合。

・ナンバー盗難等による再交付手続きのため陸運支局等へ回送する場合。

・民間整備工場へ検査・登録を前提とし回送する場合。

・抹消登録済の自動車を販売するため回送する場合。 など

≪許可できない例≫

・保有・展示・撮影・解体(廃車)等が目的である場合。

・単に移動させるだけの場合。

・許可期間内の自賠責保険の原本がない場合。 など

許可できる運行経路

出発地点から目的地までの必要合理的な(最短)経路上に下郷町が含まれていることが必要です。

許可期間

運行の目的や経路等から判断し、最大5日間を限度に真に必要な最小日数

申請について

1申請場所:町民課 戸籍保険係 (午前8時30分~午後5時00分まで)

2必要書類:

臨時運行許可申請書(Wordファイル:28.3KB)

・自動車車検証等(車体番号や車名、車体の形状などが確認できる書類)

・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(運行許可期間が有効な保険期間内であるもの)

・申請に来庁する方の本人確認書類(自動車運転免許証、マイナンバーカードなど)

・手数料 1件750円

 

※申請日については、原則として、運行日の当日もしくは前日(閉庁日の場合はその直前の開庁日)となります。

返却について

1 返却期間 : 許可期間満了後5日以内  (使用後速やかに返却してください。)

2 返却場所 : 町民課 戸籍保険係 (午前8時30分~午後5時00分まで)

3 返却するもの : 臨時運協許可証、番号表 (仮ナンバー)

 

※返却期間内に返却されない場合、または不正な手段により臨時運行許可を受けた場合などは、道路運送車両法の規定により罰せられることがあります。

※返却の際は、番号表(仮ナンバー)の汚れをよく落としてからご返却願います。

許可証・番号表の紛失及びき損・破損について

1 許可証を紛失した場合

紛失届の提出が必要となります。

2 番号標を紛失した場合

まず、警察署へ紛失届を提出し、遺失物届出証明書の交付を受けてください。

次に、次のものをご準備のうえ、町民課で紛失等の手続きをお願いします。

・遺失物届証明書、または届出警察署名・届出年月日・遺失物届受理番号

・臨時運行許可証

・弁償金(実費)

・本人確認書類(自動車運転免許証、マイナンバーカードなど)

※破損・き損等の激しい損傷が認められる場合も、原状回復(実費弁償)いただくことがあります。

お問い合わせ先

町民課 戸籍保険係

〒969-5345
福島県南会津郡下郷町大字塩生字大石1000番地
電話番号:0241-69-1133 ファックス番号:0241-69-1134

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更新日:2022年04月04日