戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和7年5月26日の改正戸籍法施行により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
戸籍に氏名の振り仮名を記載する趣旨
(1)行政のデジタル化の推進のための基盤整備
(2)本人確認資料としての利用
(3)各種規制の潜脱防止
詳しくはこちら→戸籍にフリガナが記載されます
※法務省外部ページに移行します。
戸籍への振り仮名記載までの流れ
(1)本籍地市区町村からの通知
本籍地の市区町村から「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書」が郵送されています。下郷町からは令和7年7月下旬に送付しました。
(2)氏や名の振り仮名の届出(届出期間は終了しました)
通知書に記載された氏や名の振り仮名に誤りのある方の届出は令和8年5月25日をもって終了しました。
(3)市区町村長による氏名の振り仮名の職権記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏名の振り仮名について本籍地の市区町村長が管轄法務局の許可を得て、国の定めるスケジュールに沿って、戸籍に順次記載します。
なお、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しが取得できるようになるまでには時間を要します。
氏名の振り仮名の変更届出方法
戸籍に記載された振り仮名を変更する場合、以下のどちらかの届出が必要となります。
令和8年5月25日までに振り仮名の届出をされた方(戸籍法第107条の3、107条の4)
氏または名の振り仮名を変更しようとするときは、家庭裁判所の許可を得てその旨を届出なければならないものとされています。
| 届出人 | 必要書類 | |
| 氏の振り仮名 | 筆頭者および配偶者 |
・氏の振り仮名の変更届(戸籍法107条の3の届) ・氏の振り仮名の変更許可の審判書謄本および確定証明書 |
| 名の振り仮名 |
本人 ※届出人に該当する方が15歳未満の場合は、原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。 |
・名の振り仮名の変更届(戸籍法第107条4の届) ・名の振り仮名の変更許可審判書謄本 |
令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていない場合で、本籍地市区町村長による振り仮名の記載がなされた方(令和5年法律第48条附則第10条、第11条、第12条)
令和7年5月26日から令和8年5月25日までに振り仮名の届出がなく、本籍地市区町村長の職権によって戸籍に氏名の振り仮名の記載がされた場合は、その記載後、1回に限り家庭裁判所の許可なく、氏または名の変更をすることが可能です。
| 届出人 | 必要書類 | |
| 氏の振り仮名 |
第1順位:筆頭者および配偶者 第2順位:配偶者(筆頭者が除籍されている場合) 第3順位:子(筆頭者および配偶者が除籍されている場合) |
・氏の振り仮名の変更届(令和5年法律第48条附則第10条、第11条) |
| 名の振り仮名 |
本人 ※届出人に該当する方が15歳未満の場合は、原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。 |
・名の振り仮名の変更届(令和5年法律第48条附則第12条) |
※氏の振り仮名は、在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。
※一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。
届出先
届書に必要事項を記入のうえ、届出することができます。
〇市区町村窓口での届出(※本籍地以外でも届出可能です。)
〇本籍地へ郵送による届出(※本籍地に限ります。郵券代は郵送者負担となります。)
既に使用している氏名の振り仮名と異なる振り仮名が戸籍に記載された場合の注意点
行政手続や金融機関等において既に使用している氏名の振り仮名とは異なる振り仮名が記載された場合、行政機関等に既に登録している振り仮名の変更手続が必要となる可能性があります。
(例)行政機関に補助金や給付金の申請をして振込先口座の登録をした方で、当該申請時と異なる振り仮名が戸籍に記載され、振込先口座の名義(カナ)も変更した場合など
※年金を受給されている方については、日本年金機構からのお知らせをご確認ください。→戸籍等に氏名の振り仮名が記載されることにともなう年金に関するお願い
詐欺にご注意ください
戸籍の振り仮名届出に便乗した詐欺にご注意ください。
・氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
・氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
・市区町村が氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。









更新日:2026年06月17日