戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和7年5月26日の改正戸籍法施行により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名が郵送で通知されますので、通知された振り仮名に誤りがないかご確認ください。
戸籍に記載する予定の振り仮名が正しい場合、届出の必要はありません。
誤りがある場合には正しい振り仮名の届出が必要となります。
※下郷町は、令和7年8月ごろに通知書の発送を予定しています。
詳しくはこちら→戸籍にフリガナが記載されます
※法務省外部ページに移行します。

届出方法
〇マイナポータルからのオンライン届出
→オンライン届出について(※法務省外部ページに移行します。)
〇市区町村窓口での届出(※本籍地以外でも届出可能です。)
〇本籍地へ郵送による届出(※本籍地に限ります。郵券代は郵送者負担となります。)

法務省コールセンター
戸籍への振り仮名記載制度について、法務省専用コールセンターが設置されています。
〇電話番号:0570-05-0310
〇開設時期:令和7年5月26日~令和8年5月26日
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
〇開設時間:午前8時30分から午後5時15分まで
詐欺にご注意ください
戸籍の振り仮名届出に便乗した詐欺にご注意ください。
・氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
・氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
・市区町村が氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
更新日:2025年06月20日