不足額給付について

国の物価高騰対策として令和6年度に行われた定額減税に伴い、昨年度、町では定額減税しきれないと見込まれる方に対し、早急に給付するため、令和5年分の所得などから推計して算定した「調整給付」を支給しました。
今回の「不足額給付」は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来支給すべき支給額と昨年度の「調整給付」の支給額に不足が生じた方などへ、その不足額を支給するものです。

詳細については下記チラシをご覧ください。

申請受付は令和7年10月31日で終了しました

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更新日:2026年03月25日