戸籍の届出
戸籍保険係の窓口では平日の午前8時30分から午後5時まで戸籍の届出ができます。
休日及び夜間における「戸籍に関する届出」は令和8年1月10日(土曜日)より受領のみとなります。なお、急を要する場合は電話にてご連絡ください。
本人確認について、婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁、認知の届出につきましては、窓口に来られた方の本人確認をおこなっております。
窓口に来られた方が、届出のご本人であると確認できない場合には、届出を受理したことをご本人に通知します。通知することにより虚偽の届出の早期発見に努めることができます。なお、氏や住所に変更があった方につきましては、旧姓、旧住所あてに通知いたします。
出生届(お子さんが生まれたとき)
| 届出人 | 父または母 |
|---|---|
| 届出先 | 届出人の本籍地、子の出生地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場 |
| 届出や付随する 手続きに必要なもの |
出生証明書、国民健康保険証(該当者のみ)、母子健康手帳 |
| 備考 | 生まれた日を含めて14日以内に届出 名前に用いる文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナを使用 |
出生届の子の名の振り仮名について
|
令和7年5月26日から、出生届に記入した子の名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。 その際、戸籍に記載できるのは、一般の読み方として認められる振り仮名です。 ・漢和辞典等に掲載されている読み方 ・漢和辞典等に掲載されていない読み方であっても、文字の音訓又は字義との関連性を認めることができる読み方。 名の振り仮名を審査する際、資料の提出を求めることがあります。 一般の読み方かどうか不安な場合は、出生届出時、名前を決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物、またはその写しを持参してください。 ※役場での判断が難しい場合、管轄法務局へ出生届の受理照会を行うことになるため、処理に時間がかかる場合があります。この場合、届出の当日中に住民登録等の出生届の関連手続きが行えない可能性があります。
【一般の読み方として認められる読み方の例】 (1)部分音訓の例(赤字は音訓の一部) 音読み又は訓読みの一部を当てたもの (例)心愛(ココア)、桜良(サラ) (2)熟字訓及びそれに準ずるものの例 漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの (例)飛鳥(アスカ)、五月(サツキ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒ ヨリ) (3)置き字の例(赤字) 直接読まないもの (例)美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
【振り仮名として認められない例】 ■社会を混乱させるもの (1)漢字の意味や読み方との関連性のない読み方 (例)太郎(ジョージ)、(マイケル) (2) 漢字に異なる別の単語を付加し、漢字との関連性のない読み方を含む読み方 (例)健(ケンイチロウ)、(ケンサマ) (3) 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方 (例)高(ヒクシ)、鈴木(サトウ)、太郎(ジロウ) ■社会通念上相当とはいえないもの (1) 差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの (2) 反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの |
死亡届(亡くなったとき)
| 届出人 | 親族 |
|---|---|
| 届出先 | 死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場 |
| 届出や付随する 手続きに必要なもの |
死亡診断書、国民健康保険証(該当者のみ)、後期高齢者医療保険証(該当者のみ)、介護保険証(該当者のみ)、印鑑登録証(登録者のみ)、重度心身障がい者医療費受給者証(該当者のみ)身体障がい者手帳(該当者のみ)、障がい者手帳(該当者のみ) |
| 備考 | 死亡の事実を知った日から7日以内に届出 |
火葬について
死亡届を提出される前に必ず火葬の予約をお願いします。
なお、火葬場の予約についてはこちらをご覧ください 。
婚姻届(結婚するとき)
| 届出人 | 夫と妻 |
|---|---|
| 届出先 | 届出人の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場 |
| 届出や付随する 手続きに必要なもの |
婚姻届書、国民年金手帳(該当者のみ)、国民健康保険証(該当者のみ)、未成年の場合は親の同意書 |
| 備考 | 届書に証人(成人)2名の署名 届出人は本人確認書類を持参 住所変更は別に手続きが必要 |
離婚届(協議離婚するとき)
| 届出人 | 夫と妻 |
|---|---|
| 届出先 | 届出人の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場 |
| 届出や付随する 手続きに必要なもの |
離婚届書、国民年金手帳(該当者のみ)、国民健康保険証(該当者のみ) |
| 備考 |
届書に証人(成人)2名の署名 |
令和8年4月1日以降に届出する場合の注意点
|
令和8年4月1日施行の民法改正により、離婚届出の際に未成年の子の親権を父母の一方(単独親権)とするか双方(共同親権)とするか選択できるようになりました。これに伴い、離婚届の様式が変更となります。 夫妻(父母)が協議して未成年の子の親権者を定めたことを確認するため、届出人署名の上の「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」のチェック欄にチェックを付けてください。このチェックがない場合、離婚届を受理できるまでに相当のお時間がかかり、各種証明書等の発行ができない場合がございます。 未成年の子がいない場合は、令和8年4月1日以降も旧様式でも届出ができます。
詳しくは下記関連リンクのホームページをご覧ください。 法務省・こども家庭庁サイト (法務省HP)民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕 (法務省パンフレット) 父母の離婚後等の子の養育に関するルールが改正されました(こども家庭庁HP) 民法等改正について |
転籍届(本籍を移したいとき)
| 届出人 | 戸籍の筆頭者と配偶者 |
|---|---|
| 届出先 | 届出人の本籍地、届出人の所在地、転籍地のいずれかの市区町村役場 |
| 届出に必要な もの |
転籍届書 |
改葬許可申請(遺骨を改葬するとき)
埋葬または納骨されている遺骨を、別の墓地等に移すことを「改葬」といいます。
遺骨を改葬するには、現在その遺骨が埋葬または納骨されている市区町村に申請し改葬許可を受ける必要があります。
なお、改葬許可証が発行されましたら、改葬先の墓地等の管理者へ改葬許可証を提出したうえで遺骨を埋葬・納骨してください。
※下郷町内のお墓に埋葬されている遺骨を他のお墓へ移す場合は、下郷町へ改葬許可申請が必要です。
改葬手続きの流れ
1. 改葬許可申請書を入手する
下郷町役場窓口にて受け取ってください。
改葬許可申請書の用紙を郵送でお取り寄せになる場合は、下郷町役場町民課
戸籍保険係にご相談ください。
2. 現在埋葬されている墓地等の管理者より埋葬・収蔵の証明書をもらう
改葬許可申請書の下部に埋葬証明欄があります。現在の墓地等の管理者からの
署名・押印が必要となります。
3. 改葬許可申請書を提出する
下記のものを添付して下郷町役場町民課窓口へ提出または郵送してください。
なお、郵送で改葬許可申請を行う場合は、日中つながる連絡先を本人確認書類写し
に記入してください。
〈必要書類〉
・改葬許可申請書(現在埋葬されている墓地等の管理者の証明を受けたもの)
・改葬先の墓地等の使用承諾書(改葬先の墓地等の管理者が発行したもの、
墓地使用許可書・永代使用許可書等)
・申請者の本人確認書類(郵送で申請する場合は本人確認書類の写し)
・返信用封筒(郵送で改葬申請を行う場合に必要、送付先の住所・氏名を記入し
切手を貼ったもの)
4. 改葬許可証の交付
申請の内容を確認し書類等に不備がなければ、役場にて改葬許可証を交付します。
5.改葬の実施
改葬許可証が交付されましたら、改葬を行ってください。
お問い合わせ先
町民課 戸籍保険係
〒969-5345
福島県南会津郡下郷町大字塩生字大石1000番地
電話番号:0241-69-1133 ファックス番号:0241-69-1134
お問い合わせはこちらから








更新日:2026年07月10日