結婚新生活支援事業
下郷町結婚新生活支援事業補助金
町では、新婚世帯を対象に引越しや家賃などにかかった費用を補助します。この事業における補助の対象となる世帯及び補助の対象となる費用は次のとおりです。
<補助対象世帯>
以下の要件等をすべて満たす必要があります。
1. 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦の世帯
2. 婚姻日において、夫婦の年齢がいずれも39歳以下である世帯
3. 前年の世帯の所得(夫婦の所得を合算した額)が500万円未満である世帯。ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合にあっては、世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額が500万円未満であること。
4. 申請時において、夫婦の双方又は一方の住民票が対象となる住居にあること。
5. 対象となる住居が本町にあること。
6. 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
7. 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。
8. 町税等の滞納がないこと。
年齢 | 補助金額 |
夫婦ともに29歳以下 | 一世帯当たり最大60万円 |
30~39歳 | 一世帯当たり最大30万円 |
<補助対象費用>
1.婚姻を機に新たに物件を購入した費用又は賃貸する際にかかった費用のうち、物件の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費、及び仲介手数料
2.引越し業者又は運送業者への支払い、その他引越しに係る実費
3.婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外)
この他にも条件があります。詳しくはお問い合わせください。
更新日:2023年04月01日