児童福祉
児童福祉サービスのご案内
次世代を担う子どもたちが心豊かで健やかに成長することが、将来の社会の発展の原動力となります。そのために、子どもたちの多様な体験機会の充実と子育て中の家庭に対する経済的支援などを行っております。
- 保育所については次のリンク先ページをご覧ください。
ひとり親助成
ひとり親家庭の子育てにかかる経済的な負担軽減のため以下の事業を行っております。
1.児童扶養手当
父又は母と生計を同じくしていない児童が育てられている「ひとり親家庭」の生活の安定と自立を助ける手当です。児童の年齢制限等を含む若干の要件はありますが、所得に応じ年3回支給されます。
手当の額
区分 | 全部支給される者 | 一部支給される者 |
---|---|---|
児童が1人のとき | <平成27年4月~平成28年3月> 月額42,000円 <平成28年4月~> 月額42,330円 |
<平成27年4月~平成28年3月> 所得に応じて月額41,990円~9,910円までの 10円きざみの額 <平成28年4月~> 所得に応じて月額42,320円~9,990円までの 10円きざみの額 |
児童が2人のとき・・・児童が1人のときの額に5,000円を加算
児童が3人以上のとき・・・3人目から児童が1人増すごとに3,000円を加算
2.ひとり親家庭医療費助成事業
18歳未満の児童の居るひとり親家庭に対して、児童及び父又は母のひと月にかかる 1,000円を超えた医療費について助成します。
ただし、子ども医療等ほかの制度において給付等が行われる場合はそちらの制度が 優先されます。
子宝祝金
若者の定住と出産の奨励及び出生児の健やかな成長を期待し、合わせて下郷町の活性化を図るため、同一親族で戸籍の続柄が第3子以降の出生児に祝金を贈る事業を行っております。
第3子 | 10万円 |
---|---|
第4子 | 20万円 |
第5子以降 | 各30万円 |
児童手当
児童を養育している方に手当を給付することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を目的として給付を行っております。
高校3年生にあたる学年(18歳を迎え最初の3月31日までの間)のお子さんを児童とし、そのうち中学校を終了するまでの間のお子さんについて支給対象児童としています。
3歳未満 | 3歳以上小学校終了まで | 中学生 | |
---|---|---|---|
第1子 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
第2子 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
第3子 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
手当月額表にかかわらず、所得制限額を超えた場合は第1子、第2子、第3子以降それぞれ月額一律5,000円となります。
更新日:2022年03月15日