物価高対応子育て応援手当【児童1人当たり2万円】について
物価高対応子育て応援手当について
児童手当の支給対象児童である0~18歳(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)のお子さんを養育している方に対し、お子さん1人当たり2万円の物価高対応子育て応援手当(以下、「子育て応援手当」と言います。)を支給することについて、令和7年11月21日に閣議決定があり、下郷町においても、次のとおり支給します。
子育て応援手当の詳細について
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支給対象児童 |
1.令和7年9月分(令和7年9月生まれのお子さんについては10月分)の児童手当の支給対象となっているお子さん 2.令和7年10月1日~令和8年3月31日に出生したお子さん ※平成19年(2007年)4月2日~令和8年(2026年)3月31日生まれのお子さんが対象となります。 |
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支給金額 |
対象児童1人当たり2万円 |
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所得制限 |
なし |
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支給予定時期 |
令和8年3月10日(予定) ※申請が必要となる方への支給はそれ以降を予定しています。 ※振込人の名義は「シモゴウコソダテオウエンテアテ」となります。 |
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支給対象者と申請の要否 |
令和7年9月分(令和7年9月生まれのお子さんについては10月分)の児童手当を下郷町から受給した方 |
申請等は不要です。 対象となる方に対しては、2月上旬に町から案内文等を郵送する予定です。 振込先は、児童手当の受給口座となります。 ※受給を拒否する場合や、児童手当の受給口座の解約により振込先を変更する必要がある場合に限り、手続きが必要です。
■届出書式
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令和7年9月分(令和7年9月生まれのお子さんについては10月分)の児童手当を勤務先から受給した下郷町在住の公務員の方 |
申請が必要です。 後日、所属庁から、児童手当を勤務先で受給している旨を証明済みの申請書又は証明書が配布される予定です。詳細は、勤務先に御確認ください。 ※このホームページに掲載された書式を使用する場合は、所属庁による証明が別途必要となります。
■申請書式・記載例 □物価高対応子育て応援手当申請書(PDFファイル:314.6KB) □物価高対応子育て応援手当申請書(記載例)(PDFファイル:490.2KB)
■申請に必要なもの □申請者の振込先金融機関が分かる通帳、キャッシュカード等の写し |
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令和7年10月~令和8年3月に出生したお子さんを養育する父母等のうち、主に生計を維持する下郷町在住の方 |
申請が必要です。 児童手当の認定請求とは別に申請する必要があります。児童手当の認定請求を健康福祉課窓口でされる場合は、その際に御案内します。
■申請書式・記載例 □物価高対応子育て応援手当申請書(PDFファイル:314.6KB) □物価高対応子育て応援手当申請書(記載例)(PDFファイル:490.2KB)
■申請に必要なもの □申請者の振込先金融機関が分かる通帳、キャッシュカード等の写し |
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※児童手当受給者の転入・転出等により、令和7年9月分の児童手当を受給した市区町村と現在お住いの市区町村が異なる場合は、令和7年9月分の児童手当を受給した市区町村からの支給となります。
※離婚等により、令和7年10月分以降の児童手当受給者を変更している場合(予定を含む)や配偶者等からの暴力等により避難している方は、次を御覧ください。
※児童福祉施設等(里親を含む)に入所中の児童分は、施設の設置者又は里親に支給します。
※現況届の未提出等により令和7年9月分の児童手当の支給が差止められている方は、必要な手続きがされ、児童手当の差止めが解除されるまで、子育て応援手当を支給することができません。令和8年3月31日までに児童手当の差止めが解除できなかった場合は、子育て応援手当を受給することができなくなりますので、御注意ください。
離婚等により令和7年10月分以降の児童手当受給者を変更している場合(予定を含む)について
子育て応援手当は、原則として令和7年9月分(令和7年9月生まれのお子さんについては10月分)の児童手当を下郷町から受給した方に支給しますが、次のいずれかに該当する場合は、申請することで、子育て応援手当を受給できることがあります(要件有り)。
なお、児童手当の受給者の切替手続をこれから予定している場合は、併せて御相談ください。
離婚(離婚協議中を含む)により配偶者と別居している場合
令和7年9月分の児童手当受給者が元配偶者(配偶者)で子育て応援手当を受給済の場合であっても、離婚(離婚協議中である場合を含む)により配偶者と別居し、支給対象となるお子さんと同居している場合は、申請により、子育て応援手当を受給できることがあります。
※元配偶者(配偶者)から子育て応援手当相当額を受け取ることができない場合の救済措置となります。元配偶者(配偶者)から子育て応援手当相当額を受け取っている場合(予定を含む)や、既にお子さんのために使われている場合は、受給することはできません。
※申請に必要となる書類等の詳細については、健康福祉課までお問い合わせください。
配偶者等からの家庭内暴力等により避難している場合について
配偶者等からの家庭内暴力等により支給対象となる年齢のお子さんとともに避難している場合については、令和7年9月分の児童手当受給者が元配偶者(配偶者)で子育て応援手当を受給済である場合であっても、居住地(避難先)の市区町村に申請することで、子育て応援手当を受給できることがあります。
※申請に必要となる書類等の詳細については、健康福祉課までお問い合わせください。
コールセンターについて
物価高対応子育て応援手当について詳しくお知りになりたい方は、こども家庭庁コールセンターまでお問い合わせください。
電話番号:0120-252-071(平日9時00分~18時00分)
詐欺に注意!
子育て応援手当の支給に関して、町や国がATMの操作や手数料の振込みを求めることはありません。
万一、不審な電話等がありましたら、健康福祉課又は警察(相談専用ダイヤル:#9110)へ御相談ください。








更新日:2026年02月20日