生活保護

生活保護制度とは

 生活保護は、毎日の生活の中で病気や事故で働けなくなったり、働き手の死亡などにより収入がなくなったなど、何らかの原因によって生活に困っている人に対し、憲法第25条に定める「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、自分の力で、または他の方法で生活できるようになるまで援助するのが生活保護制度です。
 生活保護は、資産や働く能力などのすべてを活用しても、なおかつ生活できない場合に行われ、その困窮の程度に応じて保護費が支給されます。この制度は生活保護法に基づいて行われます。

生活保護の種類

生活保護には8種類の扶助があり、この中で保護の対象となる世帯が必要とするものが支給されます。

扶助の種類
1 生活扶助 食べるもの、着るもの、光熱費など、日常の暮らしに必要な費用
2 住宅扶助 家賃、地代などの費用
3 教育扶助 小・中学校の教育費、学級費、給食費などの費用
4 介護扶助 介護を受けるための費用のうち、介護保険から支給されない分
5 医療扶助 ケガや病気を治療するための費用
6 出産扶助 出産をするために必要な費用
7 生業扶助 高等学校等の就学費用、技術を身につけるために必要な費用
8 葬祭扶助 葬儀などに要する費用

 支給方法は、金銭で支給される場合と介護費・医療費のように保健福祉事務所が代わって支払いをする場合があります。
 また、このほか、一時的に必要なものとして被服費や転居資金などが支給される場合もあります。それぞれ条件がありますので、事前に相談してください。

生活保護の決め方

 生活保護は原則として、世帯(一緒に生活している人)を単位として、その世帯の最低生活費の額と世帯全員の収入額を比較し、不足する場合にその不足額が保護費として支給されるしくみになっています。

1 最低生活費

その世帯のくらしの実態(年齢、人数、健康状態、居住地域など)をもとに、国で決 めた基準により計算された1か月分の生活費で、月によって変わる場合があります。

2 収入

働いて得た収入、年金・手当など他の法律等により支給される金銭、親や兄弟姉妹などからの仕送援助、資産を貸したり売ったりして得た収入など、世帯全員の収入を合計したものです。

生活保護が決定されるまで

生活保護の申請

 生活保護を受けるためには、本人や家族などの申請が必要です。福祉係の相談員が生活に困っている状況や、以下の条件などについてお話を伺います。
 生活保護制度を理解していただいたうえで、申請書を提出していただきます。入院中などで申請の手続きに来られない場合は、健康福祉課福祉係にご相談ください。

  1. 資産の活用
     預金、生命保険、土地、家屋、自動車、貴金属などの資産は、まず生活のために活用していただくことになります。ただし、保険金の受領が期待できる生命保険や現在お住まいの住宅、障害のために必要な通勤用自動車などは、一定の条件のもとにその保有を認められる場合もありますのでご相談ください。
  2. 能力の活用
     働く能力のある方は、働かなければなりません。
  3. 扶養義務者の援助
     扶養義務者(親、子、兄弟姉妹など)からの援助を受けられる場合は、それを優先 します。
  4. 他の制度の活用
     社会保険からの給付や各種年金制度などは、保護に優先して活用しなければならないものとされています。他の制度を活用することを拒否したり、理由なく手続きを行わない場合は、保護は適用されません。

調査

申請手続き後には、県保健福祉事務所及び町福祉係の担当員が家庭訪問などの方法により、保護が必要かどうかの調査をします。調査の内容は、次のようなものです。

  • 現在の生活状況や健康状況、扶養義務者の状況、収入、資産
  • 今までの生活状況、その他保護の決定に必要な事項

決定

 調査結果をもとに、国の定めた基準により保護が必要かどうか、また必要であれば、どの程度のものか、申請日から14日以内(遅くとも30日以内)に決定し、その内容が文書で申請者に通知されます。
 保護が開始される場合は、原則として保護申請を行なった日から生活保護が適用されます。また、申請時と世帯の状況などが変化したため保護の必要性が亡くなった場合は、保護の申請を取り下げることもできます。

お問い合わせ先

健康福祉課 福祉係

〒969-5345
福島県南会津郡下郷町大字塩生字大石1000番地
電話番号:0241-69-1199 ファックス番号:0241-69-1134

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更新日:2018年10月01日