障がい者福祉

障がい者手帳交付業務

身体障害者手帳の交付

身体障がい者が各種の援護や制度上の便宜を受けるために、身体障害者手帳を交付します。

身体障害者手帳の交付区分表
区分 内容
対象者 上肢・下肢・体幹・目・耳・平衡・言語・心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・免疫・肝臓に
障がいのある方(18歳未満も含む)。
1級~6級に分かれています。
申請手続 手帳交付申請書類は、次の通りです。
  1. 申請書(用紙は各町村及び各所の福祉課にあります)
  2. 印鑑
  3. 診断書(指定を受けた医師が記入したもの)
  4. 本人の写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル 上半身 無帽のもの) 等
届出等 手帳交付後、次のようなときは届出をして下さい。
  1. 住所や氏名が変わったとき
  2. 手帳を紛失したとき
  3. 障がいの程度に変更を生じたとき
  4. 死亡などにより手帳を必要としなくなったとき
破損で使用できないときは、再発行ができます。

療育手帳の交付

知的障がい者が各種の援護や制度上の便宜を受けるために、療育手帳を交付します。

療育手帳の交付区分表
区分 内容
対象者 児童相談所や障害者総合福祉センターで知的障がいと判定された方(18歳未満も含む)。
大きくAとBに分かれています。
申請手続 手帳交付申請書類は、次の通りです。
  1. 申請書(用紙は各町村及び各所の福祉課にあります)
  2. 印鑑
  3. 本人の写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル 上半身 無帽のもの)
  4. 身体障がい者手帳の交付を受けている方はその手帳
  5. 特別児童扶養手当を受けている方はその証書 等
児童相談所での判定が必要な方は、手続きについてご連絡下さい。
届出等 手帳交付後、次のようなときは届出をして下さい。
  1. 住所や氏名が変わったとき
  2. 手帳を紛失したとき
  3. 障がいの程度に変更を生じたとき
  4. 死亡などにより手帳を必要としなくなったとき
破損で使用できないときは、再発行ができます。
手帳には有効期限のある場合がありますので、次回判定日前に再度判定を受けて下さい。

療育手帳の名称は、都道府県によって異なります。

精神障害者保健福祉手帳の交付

精神障がい者が各方面の協力による各種の支援策を受けるために、県で精神障害者保健福祉手帳を交付します。

精神障害者保健福祉手帳の交付の区分表
区分 内容
対象者 精神障がいのために、長期に渡って日常生活又は社会生活に制約があると認められた方。
1級~3級に分かれています。
申請手続 手帳交付申請に必要なものは、次の通りです。
  1. 申請書(用紙は各町村及び各所の福祉課にあります)
  2. 印鑑
  3. アかイのどちらか
    ア)診断書
    (指定を受けた医師が記入したもの、精神障がいに係る初診日から6ヶ月経過したもの)
    イ)年金証書の写し、直近の年金支払通知書又は年金振込通知書の写し、同意書
  4. 本人の写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル 上半身 無帽のもの)
更新の方は、精神障害者保健福祉手帳を持参して下さい。
  1. 申請書(用紙は各町村及び各所の福祉課にあります)
届出等 手帳交付後、次のようなときは届出をして下さい。
  1. 住所や氏名が変わったとき
  2. 手帳を紛失したとき
  3. 障がいの程度に変更が生じたとき
  4. 死亡などにより手帳を必要としなくなったとき
手帳には有効期間があります。期限が切れる3ヶ月前から更新の手続きが可能です。
破損で使用できないときは、再発行ができます。

重度心身医療制度

自立支援医療(更生医療、精神障害者通院医療、育成医療)

障がいをお持ちの方々が、その心身の障がいの状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療を言います。
指定の医療機関で医療を受けた場合、どの障がいの人も医療費の1割が原則として自己負担となります。
ただし、本人及び扶養義務者等の所得状況及び課税額に応じて上限(負担限度額)が決められています。

1.更生医療

日常・社会・職業能力を回復したり向上することを目的とした手術、リハビリテーション医療等に対して、医療費の一部を助成する制度です。

更生医療の区分表
区分 内容
対象者 18歳以上で、身体障害者手帳をお持ちの方
内容
  • 視覚障がい 角膜移植術、白内障手術等
  • 聴覚障がい 外耳道形成術、鼓膜穿孔閉鎖術等
  • 肢体不自由 人口関節置換術、関節固定術等
  • 腎臓障がい 人口透析、腎移植等
  • 心臓障がい ペースメーカー移植術、人工弁設置術等
  • 小腸障がい 中心静脈栄養法
自己負担額 1割負担
ただし、非課税世帯の場合は月額負担上限が設けられます。
また、課税世帯で高額治療継続に該当する場合も月額負担上限が設けられます。
身体障害者手帳とも同時申請が可能です。
申請手続 申請書類は、次の通りです。
  1. 診断書(所定の様式)
  2. 健康保険証
  3. 身体障害者手帳
  4. 印鑑 等

2.精神障害者通院医療

精神疾患を有する方が通院医療を定期的に受けている場合に、医療費の一部を助成する制度です。

精神障害者通院医療の区分表
区分 内容
対象者 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障がい、
薬物障がい(依存症等)その他の精神疾患を有する方。
自己負担額 1割負担
ただし、非課税世帯の場合は月額負担上限が設けられます。
また、課税世帯で高額治療継続に該当する場合も月額負担上限が設けられます。
申請手続 申請書類は、次の通りです。
  1. 診断書(所定の様式)
  2. 健康保険証
  3. 印鑑 等

3.育成医療

18歳未満で身体に障がいや病気があり、放置すると将来身体に障がいが残る可能性があるが手術等の治療で障がいの改善が期待できる児童に対して、医療費の一部を助成する制度です。

育成医療の区分表
区分 内容
対象者 身体上に障がいがあり、そのまま放置すると将来一定の障がいを残すとみられる18歳未満の児童
で、手術等の治療によって確実な治療効果が期待できるもの
対象疾患
  • 肢体不自由
  • 視覚障がい
  • 聴覚・平衡機能障がい
  • 音声・言語機能障がい
  • 心臓・呼吸器障がい
  • 腎臓・直腸・膀胱障がい
  • その他先天性内臓障がい
自己負担額 1割負担
ただし、非課税世帯の場合は月額負担上限が設けられます。
また、課税世帯で高額治療継続に該当する場合も月額負担上限が設けられます。
申請手続 申請書類は、次の通りです。
  1. 医師意見書(所定の様式)
  2. 健康保険証
  3. 印鑑
  4. 源泉徴収票(給与所得者の場合)
  5. 納税証明書(事業所得者の場合)
  6. 町民税課税証明書(所得税非課税世帯の場合) 等

重度心身障がい者医療費の助成

重度心身障がい者の医療費の自己負担分を助成します。ただし、本人及び扶養義務者等の所得が一定額以上のときは、受給の対象となりません。また、入院時の食費療養費や生活療養費は対象となりません。
更に、各健康保険において給付される付加給付が有る場合は付加給付が優先されますので、その給付を受けた後の差額が重度心身障がい者医療費の給付対象となります。

重度心身障がい者医療費の助成の区分表
区分 内容
対象者
  1. 身体障害者手帳
    1・2級及び3級(内部障がいのみ)
  2. 療育手帳
    A及びBで身体障害者手帳の所持者
  3. 精神障害者保健福祉手帳
    1級及び2・3級で身体障害者手帳または療育手帳所持者
申請手続 申請書類は、次の通りです。
  1. 各手帳
  2. 健康保険証
  3. 後期高齢者医療受給者証(該当者のみ)
  4. 印鑑 等
資格登録
  • 受給者証を提示し、所定の申請書に医療機関の支払い証明を受けて申請して下さい。
  • 65歳以上で後期高齢者医療制度に加入されていない場合は、医療費が総額の1割以上の負担でも給付は1割となります。
  • 子ども医療助成制度対象者は、子ども医療助成制度が優先されます。

人工透析通院交通費補助

腎臓機能障がいによる人工透析のため通院されている方に対して、その交通費を補助します。

人工透析通院交通費補助の区分表
区分 内容
対象者 腎臓機能障がいで人工透析を受けている方
補助額 要綱に定める通り、通院に要する経費のうち月額5,000円を超える額
上限額については、各町村または各所の福祉課に確認して下さい。
申請場所・お問い合わせ 健康福祉課 福祉係 電話番号0241-69-1199

日常生活用具・補装具

補装具の交付・修理

身体上の障がいを補うために補装具の交付または修理を行います。補装具は手帳の障がいの種類及び程度に応じて給付されますが、その必要性について福島県障がい者総合福祉センターにて判定を行う場合があります。
判定のため相談会への出席をお願いする場合があります。
介護保険からの保険給付を受けることができる場合は、介護保険の給付が優先されます。

補装具の交付・修理の区分表
区分 内容
対象者
  • 視覚障がい
    補装具名 盲人安全杖、義眼、眼鏡、点字器 等
  • 聴覚障がい
    補装具名 補聴器 等
  • 音声言語障がい
    補装具名 人工咽頭 等
  • 肢体不自由
    補装具名 義手、義足、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、頭部保護帽、歩行補助杖 等
  • 内部障がい
    ストマ用装具 等
上記の他、座位保持椅子、頭部保持具、起立保持具、排便補助具があります
自己負担額 1割負担
ただし、本人及び扶養義務者の収入の状況及び課税額に応じて、
月額負担上限が設けられます。
申請手続 申請書類は、次の通りです。
  1. 手帳
  2. 医師の意見書
  3. 見積書
  4. 印鑑 等

日常生活用具の給付・貸与

在宅の重度障がい者の日常生活が容易になるよう、障がいの種類及び程度に応じて日常生活用具の給付または貸与を行います。

日常生活用具の給付・貸与の区分表
区分 内容
対象者
  • 視覚障がい
    盲人用テープレコーダー、時計、タイムスイッチ、 点字・カナタイプライター、電卓、体温計、はかり、 体重計、電磁調理器、点字図書、拡大読書器 等
  • 聴覚音声言語
    聴覚障がい者用屋内信号装置、ファックス、携帯用 会話補助装置、文字放送用デコーダー 等
  • 肢体不自由
    浴槽、湯沸器、便器、特殊ベット、電動タイプライター、ワープロ、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、 重度障がい者用意思伝達装置 等
  • 内部障がい
    透析液加湿器、酸素ボンベ運搬機、ネブライザー 等
  • 内部障がい
    透析液加湿器、酸素ボンベ運搬機、ネブライザー 等
  • 膀胱、直腸障がい
    ストマ用装具 他
  • 共通
    火災報知器、自動消火器、緊急通報装置 等
  • 貸与
    福祉電話、ファックス 等
自己負担額 1割負担
ただし、本人及び扶養義務者の収入の状況及び課税額に応じて、
月額負担上限が設けられます。
申請手続 申請書類は、次の通りです。
  1. 手帳
  2. 医師の意見書
  3. 見積書
  4. 印鑑 等

障がい者福祉サービス及び発達障がい児への支援

障がい児通所支援等

障がいのある児童を対象としたサービスには、居宅サービスの他に、日常生活や集団生活のために必要な適応訓練、発達や自立を支援する通所サービスや入所サービスがあります。

障がい児通所支援区分表
区分 内容
児童発達支援 障がいのある未就学児を対象にして、日常生活に必要な動作や知識を指導したり、集団生活に必要な適応訓練をします。
放課後等デイサービス 就学中の障がいのある児童を対象にして、放課後や夏休みなどの長期休暇中に、生活能力向上のための訓練や、地域社会との交流促進などをします。
障がい児相談支援 児童発達支援施設などに通所している障がいのある子どもとその家族を対象に、生活上の様々な課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かな相談支援をします。

 

障がい福祉サービス

障がいのある人の日常生活及び社会生活を総合的に支援し、すべての人が住み慣れた地域で安心して暮らせる社会を実現していくための仕組みで、ヘルパーなどに自宅を訪問してもらって受けるサービスや、施設に通ったり入所したりして受けるサービスなど、様々なものがあります。

介護給付・訓練等給付の区分表
区分 サービス名 内容
介護給付 居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で入浴、排せつ、食事などの手助け、部屋の掃除、洗濯などを行います。また、通院時の付き添いもします。
重度訪問介護 重い障がいがあり、常に介護が必要な人に自宅で入浴、排せつ、食事などの手助けをします。また、外出するときの移動の支援もします。
同行援護 視覚障がいで、一人での移動が難しい人のために外出するときに同行して移動の支援をします。また、外出先での代筆や代読もします。
行動援護 知的障がい者や精神障がいで、一人での移動が難しい人に、危険を避けるために必要な行動の手助けや、外出するときの移動を支援します。
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護している家族が病気になったときや休息が必要になったときに、障がいのある人に短期間施設に宿泊してもらい、食事や入浴などを支援します。
療養介護 医療が必要で常に介護も必要な人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、日常生活の支援等をします。医療機関で入院して行うこともあります。
生活介護 常に介護が必要な人に施設で昼間、入浴、排せつ、食事などの手助けをします。また、ものをつくり出す創作的・生産的活動もします。
施設入所支援 自宅での生活が難しく、施設に入所している人に入浴、排せつ、食事などの手助けをします。
訓練等給付 自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力を向上させるための訓練をします。
宿泊型自立訓練 地域で自立した生活を目指している人を対象に、一定期間居宅の場として、地域生活を実現するための練習をする場所です。
就労移行支援 一般企業などで働くことを希望する人に、一定期間、必要となる知識や能力を向上させるための訓練をします。
就労継続支援(A型・B型) 一般企業などで働くことが難しい人に、支援を受けながら働く場所を提供し、必要となる知識や能力を向上させるための訓練をします。雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識、能力向上のために必要な訓練を行います。(A型:雇用あり、B型:雇用なし)
共同生活援助(グループホーム) 地域で共同生活している人に居住における相談や日常生活での援助をします。また、入浴、排せつ、食事などで介護が必要な人には介護サービスも行います。

 

相談支援

障がい者やその家族が安心して自立した生活を送れることを目的として、関係機関などと連携を図りながら相談や支援をします。

相談支援の区分表
区分 内容
計画相談支援 自ら課題の解決やサービスの利用調整が困難な障がい者を対象に、障がい者の抱える課題の解決や適切なサービスの利用に向けて、専門的なケアマネジメントにより、きめ細やかな支援を実施するサービスです。
地域相談支援(地域移行支援) 障がい者支援施設等に入所している障がい者または精神科病院に入院している精神障がい者を対象に、住まいの確保をはじめとする地域生活へ移行するための支援を行います。
地域相談支援(地域定着支援) 障がい者支援施設や精神科病院から地域移行などにより、家族からの支援を受けられない障がい者に対して、常時連絡体制を確保し、緊急時の訪問、支援などを行います。

 

障害者総合支援法

障がいのある方が同じ制度のもと、地域で自立した生活ができるよう定められ、障がいのある方々が地域の中で自分らしい生活を送るための制度です。

特徴

  1. 障がいの種類によらない共通のサービス
  2. サービス費用を皆で支え合う(原則として費用の1割を負担)
  3. 働きたい人の支援
  4. 身近な地域でサービスを利用
  • 詳しくは下記サイトをご覧ください。

お問い合わせ先

健康福祉課 福祉係

〒969-5345
福島県南会津郡下郷町大字塩生字大石1000番地
電話番号:0241-69-1199 ファックス番号:0241-69-1134

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更新日:2022年03月15日