農地の売買など

農地の売買などを予定されている方へ

農地の売買・贈与・交換などには、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。

農地法第3条申請の流れ

農地法第三条申請の流れのイラスト画
  1. 標準事務処理期間=15日間
  2. 内容を審査する前に、現地調査を行いますので、立ち会いをお願いします。(調査日時は、別途連絡します。)
  3. 許可指令書の交付は、郵送ではなく事務局まで取りに来ていただきます。その際は、連絡しますので印鑑を持っておいでください。(不許可の場合は、理由を付して通知します。)

農地法第3条許可のポイント

農地法第3条の許可を受けるためには、次のすべての案件を満たす必要があります。

  1. 申請地と、所有農地または借入農地のすべてを効率的に耕作すること。
  2. 譲受人が法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと。
  3. 信託の引受けにより、取得されるものでないこと。
  4. 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること。
  5. 申請地を含め、耕作する農地の合計面積が10a以上であること。
  6. 所有権以外の権利に基づき、質入れ等をするものでないこと。
  7. 申請地の周辺の農地利用に支障を生ずる恐れがないこと。

※宅地等に付随する場合は5の要件に関らず特例となる場合がありますので、農業委員会事務局までお問合せください。

定期総会開催予定日

定例総会開催予定日表
令和4年4月 4月19日(火曜日) 令和4年10月 10月18日(火曜日)
令和4年5月 5月17日(火曜日) 令和4年11月 11月16日(水曜日)
令和4年6月 6月21日(火曜日) 令和4年12月 12月20日(火曜日)
令和4年7月 7月20日(水曜日) 令和5年1月 1月17日(火曜日)
令和4年8月 8月18日(木曜日) 令和5年2月 2月16日(木曜日)
令和4年9月 9月21日(水曜日) 令和5年3月 3月22日(水曜日)

都合により、日程が変更になることがあります。

申請に必要なもの

  1. 農地法第3条の規定による許可申請書(原本2部提出
  2. 申請地の全部事項証明書(原本、発行後3ヶ月以内のもの、原本1部提出

申請者が法人の場合や個人が申請される場合などでも、必要に応じて上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。

その他

相続等により、農地を取得した場合は農業委員会への届出が必要です。

申請前に、記入内容に不備がないかご確認ください。
ご不明な点があれば、お問い合わせください。

お問い合わせ先

農業委員会事務局

〒969-5345
福島県南会津郡下郷町大字塩生字大石1000番地
電話番号:0241-69-1188 ファックス番号:0241-69-1167

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更新日:2022年05月02日