農地の売買など
農地の売買などを予定されている方へ
農地の売買・贈与・交換などには、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
農地法第3条申請の流れ
- 標準事務処理期間=15日間
- 内容を審査する前に、現地調査を行いますので、立ち会いをお願いします。(調査日時は、別途連絡します。)
- 許可指令書の交付は、郵送ではなく事務局まで取りに来ていただきます。その際は、連絡しますので印鑑を持っておいでください。(不許可の場合は、理由を付して通知します。)
農地法第3条許可のポイント
農地法第3条の許可を受けるためには、次のすべての案件を満たす必要があります。
- 申請地と、所有農地または借入農地のすべてを効率的に耕作すること。
- 譲受人が法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと。
- 信託の引受けにより、取得されるものでないこと。
- 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること。
- 申請地を含め、耕作する農地の合計面積が10a以上であること。
- 所有権以外の権利に基づき、質入れ等をするものでないこと。
- 申請地の周辺の農地利用に支障を生ずる恐れがないこと。
※宅地等に付随する場合は5の要件に関らず特例となる場合がありますので、農業委員会事務局までお問合せください。
定期総会開催予定日
令和4年4月 | 4月19日(火曜日) | 令和4年10月 | 10月18日(火曜日) |
令和4年5月 | 5月17日(火曜日) | 令和4年11月 | 11月16日(水曜日) |
令和4年6月 | 6月21日(火曜日) | 令和4年12月 | 12月20日(火曜日) |
令和4年7月 | 7月20日(水曜日) | 令和5年1月 | 1月17日(火曜日) |
令和4年8月 | 8月18日(木曜日) | 令和5年2月 | 2月16日(木曜日) |
令和4年9月 | 9月21日(水曜日) | 令和5年3月 | 3月22日(水曜日) |
都合により、日程が変更になることがあります。
申請に必要なもの
- 農地法第3条の規定による許可申請書(原本2部提出)
- 申請地の全部事項証明書(原本、発行後3ヶ月以内のもの、原本1部提出)
申請者が法人の場合や個人が申請される場合などでも、必要に応じて、上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。
第3条許可申請書_別添 (PDFファイル: 379.9KB)
第3条許可申請書(記入例) (PDFファイル: 439.6KB)
その他
相続等により、農地を取得した場合は農業委員会への届出が必要です。
第3条相続届出書(記入例) (PDFファイル: 212.2KB)
申請前に、記入内容に不備がないかご確認ください。
ご不明な点があれば、お問い合わせください。
お問い合わせ先
農業委員会事務局
〒969-5345
福島県南会津郡下郷町大字塩生字大石1000番地
電話番号:0241-69-1188 ファックス番号:0241-69-1167
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更新日:2022年05月02日