競争入札における最低制限価格制度の導入

最低制限価格制度の導入について

令和7年4月1日より最低制限価格制度を導入し、最低制限価格を適切な水準で設定するなど制度の適切な活用を徹底することにより、ダンピング受注の排除等を図ります。

最低制限価格制度とは

工事及び測量等の委託についての請負契約において、あらかじめ最低制限価格を設けたうえで、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申し込みをした者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とするものです。
〈地方自治法施行令第167条の10(2)〉

対象となる工事及び測量等の委託

一般競争入札及び指名競争入札に付する案件で、設計金額が300万円以上の工事及び測量等の委託のなかで、一定の条件を満たしたものを対象とします。

お問い合わせ先

総務課 管財係

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福島県南会津郡下郷町大字塩生字大石1000番地
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更新日:2025年05月22日