国民健康保険税

国民健康保険税のご案内

国民健康保険税は、当該年度の医療費の総額を推計し、病院でお支払いただく一部負担金や国からの補助金等を差し引いた額について、下記の3つの計算方法を組み合わせて税額が決まります。

国民健康保険税の計算表
所得割 世帯の所得による計算
均等割 世帯の国保加入者数による計算
平等割 1世帯あたりの金額

なお、所得の状況に応じ、税額の軽減措置を受けることができます。(世帯に前年分所得について申告していない方がいる場合は軽減措置を受けることができません。)
国民健康保険税は世帯主が納税義務者となり、世帯主が国保加入者ではない場合でも、家族に国保加入者がいる場合は世帯主が納めます。
また、年齢によって保険税の計算方法が異なります。

納付方法

国民健康保険税は、普通徴収(納付書又は口座振替による納付)と特別徴収(年金からの天引き)の2つの納付方法があります。
下記の特別徴収の対象となる世帯以外は、普通徴収(納付書又は口座振替)となります。

特別徴収(年金からの天引き)の対象となる世帯

1~3のすべてにあてはまる場合が特別徴収の対象となります。

  1. 世帯主が国民健康保険に加入していて、世帯の中で国民健康保険に加入している方全員が65歳以上75歳未満の場合。
  2. 世帯主の1年間の年金受給額が18万円を超える場合。
  3. 世帯主が介護保険料の特別徴収(年金からの天引き)対象者であって、介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1を超えない場合。

納付の時期

納付時期の表
普通徴収
(納付書・口座振替)
7月(1期)~2月(8期)
年税額を8期で割った額
その他資格に異動があった場合は、3月(随1期)・翌年度4月(随2期)に納付いただく場合があります。
特別徴収
(年金からの天引き)
仮徴収:4・6・8月(1~3期)
前年度の国民健康保険税を年金の支払回数(年6回)で割った額(翌年度からは前年度6期の額)
本徴収:10・12・2月(4~6期)
年税額から仮徴収した税額を差し引いた残額
満75歳になる年度は、普通徴収になります。

税率

国民健康保険税の計算方法(令和4年度)

国民健康保険税の計算方法は、医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護保険給付分について下記のように計算して合計します。

  • 所得割課税標準額=前年の所得金額-43万円(基礎控除) ・・・A

医療給付費分

医療給付費分の計算表
所得割額 1
(被保険者ごとに計算し合計する)
A×7.85%
均等割額 2 25,600円×世帯の被保険者数
平等割額 3 1世帯あたり 18,400円
医療給付費分 合計 1+2+3=X (賦課限度額 650,000円)

後期高齢者支援金分

後期高齢者支援金分の計算表
所得割額 4
(被保険者ごとに計算し合計する)
A×2.59%
均等割額 5 8,400円 ×世帯の被保険者数
平等割額 6 1世帯あたり 6,000円
後期高齢者支援金分 合計 4+5+6=Y(賦課限度額200,000円)

介護保険給付費分 40歳以上65歳未満の被保険者が該当

介護保険給付費分の計算表
所得割額 7
(被保険者ごとに計算し合計する)
A×1.96%
均等割額 8 8,400円 ×世帯の被保険者数
平等割額 9 1世帯あたり 3,800円
介護保険給付費分 合計 7+8+9=Z(賦課限度額170,000円)

1年間の国民健康保険税額=X+Y+Z

お問い合わせ先

税務課 課税係

〒969-5345
福島県南会津郡下郷町大字塩生字大石1000番地
電話番号:0241-69-1155 ファックス番号:0241-69-1134

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更新日:2022年06月20日