第49回衆議院議員総選挙
第49回衆議院議員総選挙について
第49回衆議院議員総選挙が、下記の日程で執行される予定です。
今回投票するのは、
・衆議院(小選挙区選出)議員選挙
・衆議院(比例代表選出)議員選挙
・最高裁判所裁判官国民審査
の3種類です。
・衆議院(小選挙区選出)議員選挙
・衆議院(比例代表選出)議員選挙
・最高裁判所裁判官国民審査
の3種類です。
国の未来を決める大切な選挙です。棄権せずに投票しましょう。
公示日
令和3年10月19 日(火曜日)
投票日(予定)
令和3年10月31日(日曜日)
当日に投票することが難しい場合は、期日前投票や不在者投票、郵便投票をご利用ください。
詳細は、次のページでご確認ください。
投票できる方
日本国民で満18 歳以上であり、引き続き3カ月以上現実の住所を有する方
年齢要件 | 平成15年11月1 日までに生まれた方 |
住所要件 | 令和3年7月18 日までに転入の手続きを完了し、 引き続き3カ月以上本町の住民基本台帳に記載されている方 |
投票できない方
・町外に転出後、4カ月が経過した方
・他市町村の選挙人名簿に登録されている方
・住民票を残したまま、他市町村に居住している学生
学生の住所と投票について
選挙人名簿に登録されるためには、住民票登録だけでなく、実際に生活している「現実の住所」が、住民票と同じである必要があります。
最高裁判所の判例では、親元に住民票を残したまま離れて暮らす学生については、その「現実の住所」は修学先(アパートや下宿等)にあるとされています。
したがって、住民票が下郷町にあっても、実際に町で生活していない学生については、下郷町の選挙人名簿の登録者になることができず、選挙の際は投票ができません。
大切な一票を行使するために、引っ越しをした場合は住民票の異動をお願いします。
なお、ご不明な点はお問い合わせください。
更新日:2021年10月21日