令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正されます
児童扶養手当の制度改正について
令和6年11月1日から児童扶養手当法の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
1.所得限度額の引上げ
児童扶養手当の支給には、前年度の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、支給額の判定基準となる所得限度額が「全部支給」については20万円ずつ、「一部支給」については16万円ずつ、扶養する児童等の数ごとに引上げられております。
2.第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額(R6.11~10,750円)と同様になります。
令和6年11月以降の制度改正が適用された手当ての最初の支給については、11月分12月分の手当て支給月である令和7年1月に支払われます。
所得制限により児童扶養手当を申請していなかった方へ
これまで所得が限度額を超過しているなどの理由から児童扶養手当の認定請求をされていなかった方についても、所得制限限度額が引き上げられたことに伴い、令和6年10月末までに認定請求をすることで、11月分以降の手当ての支給を受けられる可能性があります。
詳しくは下記お問い合わせ先までお問い合わせください。
更新日:2024年09月30日