漏水

漏水点検

漏水は、大切な水を無駄にするばかりではなく、宅地内で漏水が発生すると、皆さまにご負担いただいている水道使用料も高額になります。

使用水量が以上に多くないか、蛇口などの器具に故障はないかなど、冬季の水道管凍結による破損も考えられますので、定期的に点検を実施しましょう。

凍結による漏水

ご家庭などの水道管において、凍結による破損等で漏水する故障が毎年多数発生しております。本格的な冬を迎える前に、家屋周りの水道管を今一度点検し、凍結による破損等の故障を未然に防げるよう、ご確認をよろしくお願いします。

その際、漏水箇所を発見した場合は、町指定の給水装置指定工事事業者に修理をご依頼ください。また、修理にかかる費用は全て所有者のご負担となります。

なお、道路など、ご自宅以外の場所で漏水と思われる箇所を発見された場合は、建設課水道係までご連絡をお願いします。

水道管が凍結しやすい箇所

凍結による故障等が発生しやすい主な箇所は下記のとおりです、電熱線や保温材、古毛布などを巻いたり、家屋の換気口を閉める(塞ぐ)なども凍結防止効果があります。

1.屋外に露出(むき出し)している水道管

2.北向きで陽の当らない水道管

3.風当たりの強い水道管

4.空き家や倉庫など普段から使用のない水道管

凍結防止の注意点

最低気温がマイナス4℃以下になると、水道管が凍結する恐れがあります。就寝・外出時など、長時間水道を使わないときは、ボイラーの水を抜くか、電源を入れておくなどの対策をお願いします。

漏水修繕の範囲拡大

町では、ライフラインである水道水の安定供給を確保し、水道水の効率的な使用の推進と、有効水量の向上を図るため、水道水の流失による経済的な損失、給水不良、道路陥没による交通障害、冬期間の凍結事故、断水時や水圧減圧時における汚水吸引等の水質汚染等事故を未然に防ぐことを目的として漏水修繕範囲を拡大しました。

修繕範囲

水道本管からメーター器までの間

※アパートなどの集合住宅や工場、作業場、店舗等の敷地面積が広い場合は、原則として第1止水栓までとします。

※メーター器は、町が貸与している物です。誤って損傷や損壊、紛失させた場合は、弁償してしていただきます。

対償の漏水原因

経年劣化等による自然漏水であること。

修繕条件

1.敷地内の場合は、漏水修繕承諾書を提出すること。

2.給水装置所有者および土地所有者の承諾があること。

3.敷地内の場合、植木等を移植あるいは処理する必要がある場合、その費用は個人負担とする。なお、移植した植木等が枯死しても町は保証しない。

4.敷地内の場合、安易に取り壊しができない構造物等(コンクリート、タイル、石板、石垣、植木など)がある場合、それらの所有者により了解を得て構造物等を取り壊し漏水の修繕を行う。構造物等の取り壊しができない場合、所有者の責任で漏水修繕を行う。

5.敷地内の場合、構造物等を所有者より了解を得て取り壊した場合、砕石等による埋め戻しの復旧までで、構造物等の本復旧は個人負担とする。

6.新築・増築等により水道管が建物の下になってしまった場合、漏水修繕が不可能で切り回し配水管(公道部)より新たに取り出しが必要となる場合は、全額個人負担とする。

7.水道メーターボックスや止水栓の交換・移設が必要な場合、資材代・移設費用は全て個人負担とする。

お問い合わせ先

建設課 水道係

〒969-5345
福島県南会津郡下郷町大字塩生字大石1000番地
電話番号:0241-69-1177 ファックス番号:0241-69-1167

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更新日:2019年03月06日