戸籍の届出

戸籍保険係の窓口では平日の午前8時30分から午後5時まで戸籍の届出ができます。
土曜日・日曜日・祝日や平日の上記時間外の戸籍の届出につきましては日直または警備員がお預かりします。

本人確認について、婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁、認知の届出につきましては、窓口に来られた方の本人確認をおこなっております。

窓口に来られた方が、届出のご本人であると確認できない場合には、届出を受理したことをご本人に通知します。通知することにより虚偽の届出の早期発見に努めることができます。なお、氏や住所に変更があった方につきましては、旧姓、旧住所あてに通知いたします。

出生届(お子さんが生まれたとき)

出生届
届出人 父または母
届出先 届出人の本籍地、子の出生地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
届出や付随する
手続きに必要なもの
出生証明書、国民健康保険証(該当者のみ)、母子健康手帳
備考 生まれた日を含めて14日以内に届出
名前に用いる文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナを使用

死亡届(亡くなったとき)

死亡届
届出人 親族
届出先 死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
届出や付随する
手続きに必要なもの
死亡診断書、国民健康保険証(該当者のみ)、後期高齢者医療保険証(該当者のみ)、介護保険証(該当者のみ)、印鑑登録証(登録者のみ)、重度心身障がい者医療費受給者証(該当者のみ)身体障がい者手帳(該当者のみ)、障がい者手帳(該当者のみ)
備考 死亡の事実を知った日から7日以内に届出

 

火葬について
死亡届を提出される前に必ず火葬の予約をお願いします。
なお、火葬場の予約についてはこちらをご覧ください 。

婚姻届(結婚するとき)

婚姻届
届出人 夫と妻
届出先 届出人の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
届出や付随する
手続きに必要なもの
婚姻届書、戸籍謄本(下郷町に本籍がない方)、国民年金手帳(該当者のみ)、国民健康保険証(該当者のみ)、未成年の場合は親の同意書
備考 届書に証人(成人)2名の署名
届出人は本人確認書類を持参
住所変更は別に手続きが必要

離婚届(協議離婚するとき)

離婚届(協議の場合)

届出人 夫と妻
届出先 届出人の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
届出や付随する
手続きに必要なもの
離婚届書、戸籍謄本(下郷町に本籍がない方)、国民年金手帳(該当者のみ)、国民健康保険証(該当者のみ)
備考 届書に証人(成人)2名の署名
届出人は本人確認書類を持参
婚姻中の氏(姓)を引き続き使用したい場合は「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出が必要
住所変更は別に手続きが必要

転籍届(本籍を移したいとき)

転籍届
届出人 戸籍の筆頭者と配偶者
届出先 届出人の本籍地、届出人の所在地、転籍地のいずれかの市区町村役場
届出に必要な
もの
転籍届書、戸籍謄本
備考 下郷町内での転籍の場合、戸籍謄本は不要

改葬許可申請(遺骨を改装するとき)

埋葬または納骨されている遺骨を、別の墓地等に移すことを「改葬」といいます。

遺骨を改装するには、現在その遺骨が埋葬または納骨されている市区町村に申請し改葬許可を受ける必要があります。

なお、改葬許可証が発行されましたら、改葬先の墓地等の管理者へ改葬許可証を提出したうえで遺骨を埋葬・納骨してください。

必要なもの

1. 改葬許可申請書

2. 埋葬・収蔵の証明書(現在埋葬されている墓地等の管理者が発行したもの)

3. 改葬先の墓地等の使用承諾書(改葬先の墓地等の管理者が発行したもの)

4. 申請者の印鑑

お問い合わせ先

町民課 戸籍保険係

〒969-5345
福島県南会津郡下郷町大字塩生字大石1000番地
電話番号:0241-69-1133 ファックス番号:0241-69-1134

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更新日:2023年02月28日