議会に関するご案内

傍聴のご案内

議会を傍聴するには

  • 町議会の定例会や臨時会の本会議は、だれでも傍聴することができます。(ただし、児童及び乳幼児が傍聴席に入るには議長の許可を受ける必要があります。事前に議会事務局にお問い合わせください。)
  • 傍聴の受け付けは議会事務局で行っています。傍聴される方は、傍聴受付簿に住所、氏名、年齢を記入してください。
  • 団体での傍聴を希望される場合は、事前に議会事務局にご連絡ください。

傍聴に関する注意事項

  • 傍聴席の定員は30名です。傍聴希望者数が定員に達したときは傍聴者の受け付けを締め切る場合もございますので、その際はあしからずご了承ください。
  • 議事進行の妨げとならないよう、傍聴される方には一定の制限事項が設けられています。傍聴される方は以下の事項を守ってください。
  1. 傍聴席では静粛に願います。
  2. 傍聴席と議場は仕切りによって区切られています。傍聴席側から議場側に入ることはできません。
  3. 議員が会議中に行っている言論に対し、拍手等によって公然と可否を表明してはいけません。
  4. 傍聴席での飲食・喫煙はできません。
  5. 酒気を帯びていると認められる者及び異様な服装をしている者は傍聴席に入ることができません。
  6. カメラや録画録音機材等は、議長の許可なくして傍聴席へ持ち込み、又は使用することはできません。
  7. 以下の物品等を傍聴席に持ち込むことはできません。
    ・携帯電話
    ・銃器、棒等他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物
    ・張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類
    ・鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類
    ・ラジオ、拡声器、無線機、マイクの類
    ・笛、ラッパ、太鼓その他の楽器

請願・陳情のご案内

請願・陳情とは

  • 請願権は、憲法で保障されている国民の権利のひとつです。みずからの要望などを政治や行政に反映させるための手段として、町議会に対し請願や陳情を行うことができます。
  • 地方議会においては、議会議員の紹介があるものを請願といい、ないものを陳情といいます。陳情の場合でも、その内容が請願に適合するものであれば請願と同様の取り扱いがなされます。
    ここでいう紹介とは、議員が請願の内容に賛同したうえで議会への取り次ぎをすることをいいます。下郷町議会に対し請願を提出するには下郷町議会議員による紹介を要し、また請願書には、紹介議員となった下郷町議会議員の署名または記名押印が必要となります。
  • 町議会に提出された請願・陳情は、その内容に応じていずれかの常任委員会に付託され、まず委員会で採択するか不採択とするかを決します。次に、委員会での審議経過や採択状況を踏まえ、議会として採択するか不採択とするかを決します。

請願・陳情の参考様式

請願の場合の様式例

様式例


令和〇〇年〇〇月〇〇日

下郷町議会
議長 〇〇〇〇殿
 

請願者 住所 〇〇〇〇〇〇〇番地〇
氏名 〇 〇 〇 〇 印
電話番号 〇〇-〇〇〇〇
紹介議員 〇 〇 〇 〇
 

〇〇〇〇〇〇に関する請願
 

(請願の趣旨及び理由)
(請願事項)


注意事項
紹介議員の氏名は、議員の自筆による署名を基本とします。
やむを得ず記名押印(氏名を自筆ではなく印字により記載したうえで押印すること)による場合は、議員本人の承諾を事前に得ていただくことが必要です。

陳情の場合の様式例

様式例

令和〇〇年〇〇月〇〇日
 

下郷町議会
議長 〇〇〇〇殿
 

陳情者 住所 〇〇〇〇〇〇〇番地〇
氏名 〇 〇 〇 〇 印
電話番号 〇〇-〇〇〇〇

陳情者 住所 下郷町〇〇〇〇番地〇
氏名 〇 〇 〇 〇 印

〇〇〇〇〇〇に関する陳情
 

(陳情の趣旨及び理由)
(陳情事項)

注意事項
下郷町議会においては、「陳情が本町に住所を有する者からなされていること」を陳情受け付けの要件としているため、陳情書中に記載されている陳情者のうちには、本町に住所を有する者が必ず1人以上いることを要します。
詳しくは「陳情の提出方法」をご覧ください。

  •  請願・陳情の内容が、国会や関係行政庁に対し意見書を送付することを求めるものであるときは、意見書の案文を添付してください。
  • 請願・陳情の内容が、道路、河川など場所に関するものであるときは、箇所図や略図等を添付してください。

請願・陳情の提出方法

請願の提出方法

町議会事務局へ直接持参するか、郵送してください。

陳情の提出方法

下郷町議会では、陳情を受け付ける際の条件として

  • その陳情が、本町に住所を有する者からなされていること(本町に住所を有していない者との連名でも可)。
  • 陳情の内容を詳細に把握するため、町議会事務局に持参提出のうえ口述により内容の説明をすること。

の2つを定めています。このため、

  • 陳情者として陳情書に記載されている者すべてが本町に住所を有しない者であるとき。
  • 陳情書が持参により提出されていないとき。
  • 口述による内容の説明がなされていないとき。

以上3つのうちいずれかに当てはまる陳情書については、受け付けをせずに返戻させていただくこととなります
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のでご留意願います。

提出期限について

請願・陳情は年4回(3月、6月、9月、12月)行われる定例会で審査されます。
それぞれの定例会の開会月の前月末(5月31日、8月31日、11月30日、2月28日)までに提出をお願いします。

視察に関するご案内

行政視察受け入れの依頼方法

 下郷町が行っている各種事務事業に関する行政視察を希望される地方議会関係者の方は、以下の申込書を下郷町議会事務局あてにファクスか電子メールでお送りください。(お電話でも受け付けております。お気軽にご連絡ください。)
 後日、受け入れの可否について連絡させていただきます。

定例会・臨時会の会期中は、行政視察の受け入れはいたしかねます。
 また、町議会および町執行部側の担当部署の都合により受け入れができない場合もございますので、その際はあしからずご了承願います。

 このページでは、地方議会関係者の行政視察についてご案内しています。
 地方議会関係者以外の団体からの視察申し込みにつきましては、直接下郷町の各行政担当部署にご確認ください。

宿泊先等のご紹介

下郷町への行政視察の際は、ぜひ下郷町内でのご宿泊・お食事をご検討願います。

お問い合わせ先

議会事務局

〒969-5345
福島県南会津郡下郷町大字塩生字大石1000番地
電話番号:0241-69-1123 ファックス番号:0241-69-1167

お問い合わせはこちらから

更新日:2022年03月15日